2011年03月31日

◆サプリ考 2

薬と紛らわしい文言を食品に表示することは、薬事法違反になるのです。
三つポントがあります。
①医薬品的な効能効果
②医薬品的な用法容量
③医薬品的な形状
以上です。
一つ一つの薬には、その薬の素性を明らかにする添付文書が付いています。
その添付文書には、効能効果 用法容量 という欄があるのです。

現代日本で一番多い生活習慣病と言えば高血圧症です。
高血圧症に投与される薬は「降圧薬」と総称されていることは、ご存知の方も多いと思います。
たくさんの降圧薬がありますが、アムロジンという代表的な降圧薬の添付文書を見て見ましょう。
「効能又は効果/用法及び容量」
という欄があり
「高血圧症 通常、成人にはアムロジピンとして2.5-5mgを1日1回経口投与する」
と記載されています。

アムロジンは言うまでもなく薬です。
しかし、食品であるサプリに、薬もどきの効能、効果、用法、容量を記載したらいけませんよということです。

③の医薬品的な性状というのは、食品であるサプリを錠剤やカプセルやアンプルなどの形状で提供すると薬と誤認されるおそれがあるということです。
但し、食品と明示されていれば、薬事法違反には問われないということのようです。

薬と食品の区別? 違うのは当たり前じゃないか。
なんで細かい議論をする必要があるのだと一刀両断に切り捨てたいとこですが。
しかし 事態はとても込み入っているのです。

それにしても サプリ全盛の現在です。
1980年頃から 健康食品 いわゆるサプリが上り調子になったそうです。
食品、現代の健康と病気、更に栄養など様々な観点からサプリ問題を考えてみましょう。

次回に続きます。


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Posted by 杉謙一 at 07:33│Comments(0)医療と生活
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