サプリ考 1

杉謙一

2011年03月27日 17:03

サプリは言うまでもなく、サプリメントの略です。
日本語では「栄養補助食品」と言いますが、サプリは言葉として、定着し 広く使われています。

先ず、「食品」という点を、押さえておきましょう。
何を念頭に、「食品」という言葉を使っているのか?
言うまでもなく、「薬」です。

「食品」と「薬」 この二つは、法律で明確に分かれているのです。

食品衛生法第二条という法律を見てみましょう。
「この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない。」
と明確に、分離されています。

法律の文面は字面だけ見ると、分かり辛いこともあるのが常で、医薬部外品?の疑問も浮かびますが、食品と医薬品(医薬部外品も含めての医薬品)が、峻別されていることは押さえておきましょう。

他方、現実は複雑で、医食同源という言葉まであります。
だからこそ、法律では、明確な定義をせざるを得ないというのが、実際なのです。

食品に食品衛生法があるように、薬には薬事法という法律があります。

薬事法では、薬でないもの(ということは食品ですね)を薬のようにして販売することを厳しく規制しています。
薬の成分を、食品に混ぜて、販売することが違法であることは、誰にとっても明白です。
例えば、血糖降下作用のある薬の成分を、お茶に混ぜて、「血糖を下げる驚異のお茶」
として、売り出すというようなことです。
かなり以前のことです。
甲状腺ホルモンを混ぜた食品を 驚異の痩せ薬として 売り出し、健康障害が多発し、関係者が薬事法違反で摘発されたという事件がありました。
最近でも、海外からの輸入食品で、同様のケースもあるようです。

しかし、薬成分をこっそり食品に忍び込ませて、販売増を図るという露骨な薬事法違反は、最近では、珍しいかもしれせん。
しかし、食品を薬もどきで販売してことについての薬事法の規制はもっと厳しいものがあるのです。

次回に続きます。

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